ご存知でしたか? 岩手医科大学には例えばこんな制度があります。
生理休暇 生理日に勤務が著しく困難なとき1回につき2日以内で申請できます。
産前・産後休暇 (ア)出産予定日の6週間前の日から出産日までの期間
(イ)出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
通院休暇 妊娠中または産後1年以内の女性職員が母子保健法に規定する保健指導
または健康診査を受けるときに申請できます。
配偶者の出産休暇 職員の妻が出産のため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経
過するまでに2日以内の休暇を申請できます。
育児休業 生後満1歳に達しない子を養育するときに取得できます。
育児短時間勤務 生後満3歳に達しない子を養育するときに申請できます。
子の看護休暇 小学校就学前の子が病気・けがをして看護するとき、または予防接種・
健康診断を受けさせるときに申請できます。
介護休業 要介護状態にある家族を介護するときに取得できます。
介護短時間勤務 要介護状態にある家族を介護するときに申請できます。
介護休暇 要介護状態にある家族を介護するとき、1月1日から12月31日までの
1年間に5日申請できます。
注:上記はあくまで概要です。詳しくは人事職員課にお尋ね下さい。