ご存知でしたか? 岩手医科大学には例えばこんな制度があります。


生理休暇     生理日に勤務が著しく困難なとき1回につき2日以内で申請できます。


産前・産後休暇  (ア)出産予定日の6週間前の日から出産日までの期間

         (イ)出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間


通院休暇     妊娠中または産後1年以内の女性職員が母子保健法に規定する保健指導

        または健康診査を受けるときに申請できます。


配偶者の出産休暇 職員の妻が出産のため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経

        過するまでに2日以内の休暇を申請できます。


育児休業     生後満1歳に達しない子を養育するときに取得できます。


育児短時間勤務  生後満3歳に達しない子を養育するときに申請できます。


子の看護休暇   小学校就学前の子が病気・けがをして看護するとき、または予防接種・

        健康診断を受けさせるときに申請できます。


介護休業     要介護状態にある家族を介護するときに取得できます。


介護短時間勤務  要介護状態にある家族を介護するときに申請できます。


介護休暇     要介護状態にある家族を介護するとき、1月1日から12月31日までの

        1年間に5日申請できます。


注:上記はあくまで概要です。詳しくは人事職員課にお尋ね下さい。

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